復讐権

「続歴史の『いのち』」によれば占部賢志氏は
忠臣蔵が長年日本人に愛され続けた理由の一つに
同物語が命を賭して実行した復讐譚であることを挙げ
評論家小林秀雄の文章等を引用し日本の歴史と復讐について考察を行っている。

今日では法が復讐を否認しなければ、社会は保てぬといふ事になったが、どこの国の人々も、復讐の掟を認めなければ社会は保てなかつた長い歴史の重荷を背負ってゐる。
……私達が、めいめいの復讐心を、税金のやうに、政府に納入するのはいいが、さう取極めたからと言つて、復讐の念を、たかがふるぼけた性悪な不安定な一感情と高をくくる理由は一つもない
忠臣蔵 2」小林秀雄

また身内を殺された者が犯人に対して報復することが禁止された根拠として

人ヲ殺スハ国家ノ大禁ニシテ、人ヲ殺ス者ヲ罰スルハ政府ノ公権ニ候処、古来ヨリ父兄ノ為ニ讐フ復スルヲ以テ子弟ノ義務トスナス風習アリ。右ハ至情止ムヲ得サルニ出ルト雖、畢竟私憤ヲ以テ大禁ヲ破リ、私議ヲ以テ公権ヲ犯ス者ニシテ固リ壇殺ノ罪ヲ免レス。シカノミラズ甚シキニ至リテハ其事ノ故誤ヲ問ハス其理ノ当否ヲ顧ミス、復讐ノ名義ヲ挟ミ濫リニ相構害スルノ弊往々之有、甚以相済マサル事ニ候…
明治6年太政官布告第37号)

にあることを述べ、復讐心に駆り立てられる家族の心情に理解しながらも
日本が近代国家として成立するために復讐権を国家が預かる理を説明している。


これをtacaQなりに解釈するならば
近代社会は、個人から復讐権を個人から取り上げることで成り立っている以上
国家が厳格に復讐をなし得ないのであれば、
復讐権を個人に帰すべきではないかと思う。
やや乱暴な言説かも知れないが、所詮法は法であってこれに欠陥があるならば
感情を押し殺してまで、国家に忠誠を尽くす気はない。


酷たらしく殺された被害者の家族の心情を思えば
被告を死刑を執行させないために出廷をキャンセルしたり
愚にもつかない弁護で殺意を否定する弁護士などは
法の精神をねじ曲げた法匪ともいうべき存在で即刻排除すべきである。
被害者の家族を揶揄したり反省の弁ももたないような鬼畜は
死刑の判決が相応しい。
もし、今回の判決が被告人が当時少年だった等の理由で極刑以外のものとなれば、
この国の道徳はますます乱れ、法の権威は失われるだろう。



関連URL「安田好弘弁護士の主張に吐き気をおぼえる。」(あんた何様日記/名塚元哉氏)